自社で書いたブログ記事に著作権表記(コピーライト)は必要ですか?

著作権はブログ記事や作品が創作された時点で自動的に発生します。そのため、ブログ記事に対して特別な手続きやコピーライトの表記は必要ありません。

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※注意:本記事は著作権に関する専門家が執筆したものではありません。ご不安な方は専門家にご相談ください。

文化庁が著作権や著作権法に関するガイドラインを提供しています。こちらも参考にご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html
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著作権は創作時点で自動的に発生するため、著作権を有することを示す「コピーライト」の表記がなくても著作権は守られます。

ただし、外部に向けて著作権を主張する意図や著作権を保有する企業、人を明示するためには有効です。

コピーライトの表示自体が著作権を保護する法的な要件ではありません。著作権が侵害されていると判明した場合は専門家と相談し適切な対策を講じる必要があります。